集団的自衛権3

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集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利のことである。 集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利のことである。
国際社会の憲法とも言われている国連憲章では、原則として武力を使うことを禁止している。しかし、自国や自国に密接に関係している国が攻撃された場合、自国を守る場合は個別的自衛権、仲間の国を守る場合は集団的自衛権という形で武力を行使することを認めている。 国際社会の憲法とも言われている国連憲章では、原則として武力を使うことを禁止している。しかし、自国や自国に密接に関係している国が攻撃された場合、自国を守る場合は個別的自衛権、仲間の国を守る場合は集団的自衛権という形で武力を行使することを認めている。
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日本が武力攻撃を受けた際、自国を守る為に個別的自衛権によって必要最低限の武力を行使できることが認められている。しかし、集団的自衛権の行使について日本は日本国憲法第9条によって制約されている為に行使できないとしてきた。 日本が武力攻撃を受けた際、自国を守る為に個別的自衛権によって必要最低限の武力を行使できることが認められている。しかし、集団的自衛権の行使について日本は日本国憲法第9条によって制約されている為に行使できないとしてきた。
-;憲法第9条+憲法第9条
・日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを破棄する。(一項) ・日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを破棄する。(一項)
・前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(二項) ・前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(二項)
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'''事例''' '''事例'''
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政府は憲法第9条の規定は、我が国が当事国である国際紛争の解決のために武力による威嚇又は武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、自衛のための武力の行使は禁じられていないと解釈した。さらにこれまでの政府解釈である「自衛のための措置は必要最小限度の範囲にとどまるべき」という考え方についても、必要最小限度という言葉の中には集団的自衛権の行使も含まれると解釈するべきと考えを変えた。そして、我が国と密接な関係のある外国に対して武力攻撃が行われ、かつ、その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、その国の要請又は同意を得て、必要最小限の実力の行使が可能とすべきと解釈を変え集団的自衛権の行使について積極的な方向へと変更した。 政府は憲法第9条の規定は、我が国が当事国である国際紛争の解決のために武力による威嚇又は武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、自衛のための武力の行使は禁じられていないと解釈した。さらにこれまでの政府解釈である「自衛のための措置は必要最小限度の範囲にとどまるべき」という考え方についても、必要最小限度という言葉の中には集団的自衛権の行使も含まれると解釈するべきと考えを変えた。そして、我が国と密接な関係のある外国に対して武力攻撃が行われ、かつ、その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、その国の要請又は同意を得て、必要最小限の実力の行使が可能とすべきと解釈を変え集団的自衛権の行使について積極的な方向へと変更した。
そして2014年7月、自公連立政権の下閣議決定により解釈が変更された。一定の要件を満たした場合において集団的自衛権の行使を容認する考えを示した。 そして2014年7月、自公連立政権の下閣議決定により解釈が変更された。一定の要件を満たした場合において集団的自衛権の行使を容認する考えを示した。

2015年7月29日 (水) 02:02の版

概要

集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利のことである。 国際社会の憲法とも言われている国連憲章では、原則として武力を使うことを禁止している。しかし、自国や自国に密接に関係している国が攻撃された場合、自国を守る場合は個別的自衛権、仲間の国を守る場合は集団的自衛権という形で武力を行使することを認めている。

日本では

日本が武力攻撃を受けた際、自国を守る為に個別的自衛権によって必要最低限の武力を行使できることが認められている。しかし、集団的自衛権の行使について日本は日本国憲法第9条によって制約されている為に行使できないとしてきた。

憲法第9条 ・日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを破棄する。(一項) ・前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(二項)

このように「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」が永久に放棄されていて、これを絶対に行わない為に、「陸海空軍の戦力」までも放棄するという戦力の不保持が宣言されている。

事例

政府は憲法第9条の規定は、我が国が当事国である国際紛争の解決のために武力による威嚇又は武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、自衛のための武力の行使は禁じられていないと解釈した。さらにこれまでの政府解釈である「自衛のための措置は必要最小限度の範囲にとどまるべき」という考え方についても、必要最小限度という言葉の中には集団的自衛権の行使も含まれると解釈するべきと考えを変えた。そして、我が国と密接な関係のある外国に対して武力攻撃が行われ、かつ、その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、その国の要請又は同意を得て、必要最小限の実力の行使が可能とすべきと解釈を変え集団的自衛権の行使について積極的な方向へと変更した。 そして2014年7月、自公連立政権の下閣議決定により解釈が変更された。一定の要件を満たした場合において集団的自衛権の行使を容認する考えを示した。 武力行使が許容される要件として以下の要件が挙げられた。 ・日本と密接な関係にある他国への武力攻撃により日本の存立が脅かされ、国民の生命・自由および幸福追求の権利が根底から侵される明白な危険がある。 ・日本の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない。 ・必要最小限度の実力を行使すること。


参考文献 『すぐにわかる集団的自衛権って何?』2004年 中里英章 七つ森書館


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