著作権延長法
出典: Jinkawiki
2015年7月30日 (木) 13:22の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2015年7月30日 (木) 17:13の版 Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | |||
== 著作権延長法(ソニー・ボノ著作権延長法) == | == 著作権延長法(ソニー・ボノ著作権延長法) == | ||
30 行 | 29 行 | ||
- | ミッキーマウスの著作権はいつ切れるのか??http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html | + | ミッキーマウスの著作権はいつ切れるのか??http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html (2015年7月28日閲覧) |
- | 著作権の保護期間http://www.icit.jp/life-informatics/copyright/mickey-02.html | + | 著作権の保護期間http://www.icit.jp/life-informatics/copyright/mickey-02.html (2015年7月28日閲覧) |
- | 公益財団法人著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/ | + | 公益財団法人著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/(2015年7月28日閲覧) |
ハンドル名 慎 | ハンドル名 慎 |
2015年7月30日 (木) 17:13の版
目次 |
著作権延長法(ソニー・ボノ著作権延長法)
著作権を20年延ばすことなどが定められたアメリカの法律。1998年に制定された。 W.ディズニーの代表的なキャラクターであるミッキーマウスの著作権が切れる時期に定められたので、「ミッキーマウス法」とも呼ばれる。 これにより、原則として著作者の死後70年間、法人著作の場合は発行後95年間、著作権が保護されることになった。
著作権とは
文化的な創作物を保護の対象とする権利。著作権法という法律で保護されている。 文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物という。また、それを創作した人が著作者となる。著作権延長法で話題となっているミッキーマウスはこれに当たる。 産業財産権(工業所有権)は、登録しなければ権利が発生しないが、これに対して著作権は、権利を得るための手続きを何ら必要としない。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後、著作者の死後50年まで保護されるのが原則となる。著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターといわれている。
ミッキーマウスはいつ著作権が発生したか
ミッキーマウスの著作権がいつから発生しているのかには諸説がある。ミッキーマウスがはめて出たのが1929年の「蒸気船ウィリー」で、ディズニー社に著作権がある場合、 1929(映画公開)+50(新法による保護期間)+10(戦時加算)=1989年 となる。
しかし「蒸気船ウィリー」ではなく原画であるという説もある。 また、仮に著作権が切れていても、商標権などは更新が可能なので、商品として「ミッキーマウス」を使うことはできない。
参考文献
ミッキーマウスの著作権はいつ切れるのか??http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html (2015年7月28日閲覧)
著作権の保護期間http://www.icit.jp/life-informatics/copyright/mickey-02.html (2015年7月28日閲覧)
公益財団法人著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/(2015年7月28日閲覧)
ハンドル名 慎