著作権延長法

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2015年7月30日 (木) 17:13の版
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2015年8月1日 (土) 18:46の版
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== 著作権とは == == 著作権とは ==
-文化的な創作物を保護の対象とする権利。著作権法という法律で保護されている。 +文化的創作物を保護の対象とする権利。著作権法という法律で保護されている。
-文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物という。また、それを創作した人が著作者となる。著作権延長法で話題となっているミッキーマウスはこれに当たる。 +文化的創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などの、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物という。また、それを創作した人が著作者となる。著作権延長法で話題となっているミッキーマウスはこれに当たる。
-産業財産権(工業所有権)は、登録しなければ権利が発生しないが、これに対して著作権は、権利を得るための手続きを何ら必要としない。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後、著作者の死後50年まで保護されるのが原則となる。著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターといわれている。 +産業財産権(工業所有権)は、登録しなければ権利が発生しないが、これに対して著作権は、権利を得るための手続きを全く必要としない。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、以後、著作者の死後50年まで保護されるのが原則となる。
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== ミッキーマウスはいつ著作権が発生したか == == ミッキーマウスはいつ著作権が発生したか ==
-ミッキーマウスの著作権がいつから発生しているのかには諸説がある。ミッキーマウスがはめて出たのが1929年の「蒸気船ウィリー」で、ディズニー社に著作権がある場合、 +ミッキーマウスの著作権がいつから発生しているのかには諸説がある。
 +ミッキーマウスが初めて出たのが1929年の「蒸気船ウィリー」で、ディズニー社に著作権がある場合、
1929(映画公開)+50(新法による保護期間)+10(戦時加算)=1989年 1929(映画公開)+50(新法による保護期間)+10(戦時加算)=1989年
となる。 となる。
-しかし「蒸気船ウィリー」ではなく原画であるという説もある。 +しかし「蒸気船ウィリー」ではなく原画であるという説や著作権がW.ディズニー個人にあるという説もある。
また、仮に著作権が切れていても、商標権などは更新が可能なので、商品として「ミッキーマウス」を使うことはできない。 また、仮に著作権が切れていても、商標権などは更新が可能なので、商品として「ミッキーマウス」を使うことはできない。

2015年8月1日 (土) 18:46の版

目次

著作権延長法(ソニー・ボノ著作権延長法)

著作権を20年延ばすことなどが定められたアメリカの法律。1998年に制定された。 W.ディズニーの代表的なキャラクターであるミッキーマウスの著作権が切れる時期に定められたので、「ミッキーマウス法」とも呼ばれる。 これにより、原則として著作者の死後70年間、法人著作の場合は発行後95年間、著作権が保護されることになった。


著作権とは

文化的創作物を保護の対象とする権利。著作権法という法律で保護されている。 文化的創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などの、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物という。また、それを創作した人が著作者となる。著作権延長法で話題となっているミッキーマウスはこれに当たる。 産業財産権(工業所有権)は、登録しなければ権利が発生しないが、これに対して著作権は、権利を得るための手続きを全く必要としない。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、以後、著作者の死後50年まで保護されるのが原則となる。


ミッキーマウスはいつ著作権が発生したか

ミッキーマウスの著作権がいつから発生しているのかには諸説がある。 ミッキーマウスが初めて出たのが1929年の「蒸気船ウィリー」で、ディズニー社に著作権がある場合、 1929(映画公開)+50(新法による保護期間)+10(戦時加算)=1989年 となる。

しかし「蒸気船ウィリー」ではなく原画であるという説や著作権がW.ディズニー個人にあるという説もある。 また、仮に著作権が切れていても、商標権などは更新が可能なので、商品として「ミッキーマウス」を使うことはできない。


参考文献

ミッキーマウスの著作権はいつ切れるのか??http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html (2015年7月28日閲覧)

著作権の保護期間http://www.icit.jp/life-informatics/copyright/mickey-02.html (2015年7月28日閲覧)

公益財団法人著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/ (2015年7月28日閲覧)


ハンドル名 慎


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