子どもの権利条約3

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2015年7月31日 (金) 14:17の版
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目次

概要

子どもの権利条約は公式には「児童の権利条約(Convention on the Rights of Children)」と訳される。1979年の国際児童年を契機に子どものさまざまな権利を保障するための条約化の作業が始まり、1979年に採択された。1994年現在161か国が批准している。「子どもの最善の利益」を基本原理として、子どもの生存、保護、発達、参加に関る諸権利を規定している。開発途上国においては衣食住が満たされない児童、生活を維持するために工場などで過酷な労働条件のもとに働いている児童(児童労働)、学校に行かずに路上で生活したり生計を立てる児童(ストリート・チルドレン)などの問題がある。先進工業国においては、子どもの意見表明の権利や参加の権利の実現の課題がある。各国は児童の権利の実現に向けて最大限努力するとともに、必要に応じて国際協力によって解決することが定められている。

締約国・地域

2014年10月現在、締約国・地域の数は193か国・地域である。未締約国は南スーダン、ソマリアとアメリカ合衆国の三か国である(後者二か国は署名はしている)。

条約の実現状況

児童の権利に関する条約が定めている児童の権利がどの程度達成されているか、実現されているか、どの程度未達成であるか、侵害されているかは、加盟国や地域により大きな差があり、この条約に加盟しているか、加盟していないかとも関係ない。戦争・内戦・テロの継続による死亡が日常的な国、経済的に著しく貧困な国、経済的低開発国、安全な食料・水・飲み物を入手するのが困難な国、保健・医療制度が未整備で、基礎的な衛生や医療を受けられない国、初等教育や中等教育が未整備で必要十分に供給されず非識字率が高い国、人為的・社会的に作られた考えや慣習により児童の権利が侵害されている国は2013年現在でも多数存在している。

参考資料

児童の権利条約(児童の権利に関する条約)(日本国外務省) 在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて(法務省入国管理局 2009年7月改正の出入国管理及び難民認定法を受けてのガイドライン改定) 在留特別許可に係るガイドライン 法務省 www.moj.go.jp/content/000007321.pdf

国際関係(児童の権利に関する条約)-文部科学省

「児童の権利に関する条約」について-文部科学省


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