国連平和維持活動3
出典: Jinkawiki
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3、自衛を超える武力を行使しない | 3、自衛を超える武力を行使しない | ||
- | == 日本のPKO参加五原則 == | + | ==日本のPKO参加五原則 == |
1、紛争当事者間の停戦合意 | 1、紛争当事者間の停戦合意 | ||
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5、上記1から3のいづれかが崩れた場合の中断、撤収(日本独自) | 5、上記1から3のいづれかが崩れた場合の中断、撤収(日本独自) | ||
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== 国連緊急軍 == | == 国連緊急軍 == |
2015年8月3日 (月) 12:28の版
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概要
地域紛争発生後、停戦した時に、紛争の再発防止や事態の悪化を防止するために、停戦監視や治安維持を行う活動。冷戦期には、大国の拒否権維持によって安保理が機能マヒに陥り、国連の集団安全保障体制はほとんど機能しなかった。また、地域紛争においては、明らかな侵略と判断される行為はあまり多くない。こうした中で試行錯誤のもとに派遣されてきたのがPKOである。国際連合憲章には明記されていない(6章半活動)。冷戦終結後、1990年代に入ってから民族紛争が相次ぎ、PKOの存在感が増すとともに、平和維持や停戦監視以外にも選挙監視や難民帰還などの機能も求められるようになった。また、当事国一方の依頼でも実行可能な方向へ変化しつつあり、和平案に基づき戦闘停止を強制する平和執行部隊が派遣されたこともある。(ソマリアと旧ユーゴに派遣されたが大失敗に終わった)
PKOの三原則
1、関係国の同意を必要とする
2、中立性を保つ
3、自衛を超える武力を行使しない
日本のPKO参加五原則
1、紛争当事者間の停戦合意
2、派遣に対する紛争当事者間の同意
3、中立・公平
4、小型武器の使用は生命・身体を守る場合に限定
5、上記1から3のいづれかが崩れた場合の中断、撤収(日本独自)