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2016年7月27日 (水) 02:26の版
Bunkyo-studen2014 (ノート | 投稿記録)

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2016年7月27日 (水) 04:52の版
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(難民の地位に関する条約)
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7 行 7 行
3. 条約の内容 3. 条約の内容
難民の地位に関する条約は一般規定、法的地位、職業、福祉、行政上の措置、実施規定及び経過規定、最終条項の8章と46条で構成されている。 難民の地位に関する条約は一般規定、法的地位、職業、福祉、行政上の措置、実施規定及び経過規定、最終条項の8章と46条で構成されている。
-1章 一般規定+1章 一般規定
-1条 難民の定義+ 1条 難民の定義
-2条 一般的義務+ 2条 一般的義務
-3条 無差別+ 3条 無差別
-4条 宗教+ 4条 宗教
-5条+ 5条 この条約にかかわりなく与えられる権利
-6条 「同一の事情のもとで」の意味+ 6条 「同一の事情のもとで」の意味
-この条約において「同一の事情のもとで」とはどういった意味で使われるのかを規定している。+ 7条 相互主義の適用の免除
-     7条 相互主義の適用の免除+ 8条 例外的措置の援助
 + 9条 暫定措置
 + 10条 居住の継続
 + 11条 難民である船員
 +2章 法的地位
 + 12条 属人法
 + 13条 動産及び不動産
 + 14条 著作権及び工業所有権
 + 15条 結社の権利
 + 16条 裁判を受ける権利
 +3章 職業
 + 17条 賃金が支払われる職業
 + 18条 自営業
 + 19条 自由業
 +4章 福祉
 + 20条 配給
 + 21条 住居
 + 22条 公の教育
 + 23条 公的扶助
 + 24条 労働法制及び社会保障
 +5章 行政上の措置
 + 25条 行政上の援助
 + 26条 移動の自由
 + 27条 身分証明書
 + 28条 旅行証明書
 + 29条 公租公課
 + 30条 資産の移転
 + 31条 避難国に不法にいる難民
 + 32条 追放
 + 33条 追放及び送還の禁止
 + 34条 帰化
 +6章 実施規定及び経過規定
 + 35条 締約国の機関と国際連合との協力
 + 36条 国内法令に関する情報
 + 37条 従前の条約との関係
 +7章 最終条項
 + 38条 紛争の解決
 + 39条 署名、批准及び加入
 + 40条 適用地域条約
 + 41条 連邦条項
 + 42条 留保
 + 43条 効力発生
 + 44条 廃棄
 + 45条 改正
 + 46条 国際連合事務総長んいよる通報
 + 
 +主な内容としては、難民を冷遇したりせずに一般の外国人と同様に扱うように規定している。
 + 
 +4.   難民の地位に関する議定書
 + 

2016年7月27日 (水) 04:52の版

1. 条約が採択された理由 難民の地位に関する条約は第二次世界大戦後に難民の基本的人権などの難民問題が注目されるようになりはじめて採択されていった。第二次世界大戦によって急激にその数を増やした難民が全世界規模で問題になった。第一次世界大戦後に採択されていた特定の難民に関する協定では保護の対象範囲が狭いため急激に増えた難民を保護する必要性と協定加盟国への関心を十分に満たせてはいなかった。そのため国際問題へと発展した難民保護といった難民問題を解決するには世界規模で協力し、一致団結していく必要があった。そういった背景から1951年に採択されることになった。

2. 成立過程 国際連合経済社会理事会の下部組織である人権委員会が難民の地位に関する問題を提起した。これをきっかけに1948年、経済社会理事会が国連事務総長に対して無国籍者への保護の状況調査を要請する決議を採択した。この決議によって報告された調査を受け、1949年に経済社会理事会が難民と無国籍者の地位に関する条約を採択すべきか否かを判断し、もし採択すべきだと判断した場合には案文を作成する準備のためにアド・ホック委員会を設置する内容の決議を採択した。これにより設置されることになったアド・ホック委員会が1950年に難民の地位に関する条約と無国籍者の地位に関する議定書の草案を作成した。そして、経済社会理事会が作成された草案を検討して第五回国連総会に付託されることになった。この総会で難民の地位に関する条約と無国籍者の地位に関する議定書を討議し採択するために国連非加盟国も参加できるように全権委員会を開催すること、そして総会がまた別に採択したこの条約の第1条案である難民の定義を全権委員会議で検討していくことを勧告するといった内容の決議を採択した。1951年にジュネーブにて全権委員会議を開催し、この条約草案と議定書草案の各条を詳しく審議した。そして1951年7月25日付で採択され、1954年4月22日に発行された。

3. 条約の内容 難民の地位に関する条約は一般規定、法的地位、職業、福祉、行政上の措置、実施規定及び経過規定、最終条項の8章と46条で構成されている。 1章 一般規定  1条 難民の定義  2条 一般的義務  3条 無差別  4条 宗教  5条 この条約にかかわりなく与えられる権利  6条 「同一の事情のもとで」の意味  7条 相互主義の適用の免除  8条 例外的措置の援助  9条 暫定措置  10条 居住の継続  11条 難民である船員 2章 法的地位  12条 属人法  13条 動産及び不動産  14条 著作権及び工業所有権  15条 結社の権利  16条 裁判を受ける権利 3章 職業  17条 賃金が支払われる職業  18条 自営業  19条 自由業 4章 福祉  20条 配給  21条 住居  22条 公の教育  23条 公的扶助  24条 労働法制及び社会保障 5章 行政上の措置  25条 行政上の援助  26条 移動の自由  27条 身分証明書  28条 旅行証明書  29条 公租公課  30条 資産の移転  31条 避難国に不法にいる難民  32条 追放  33条 追放及び送還の禁止  34条 帰化 6章 実施規定及び経過規定  35条 締約国の機関と国際連合との協力  36条 国内法令に関する情報  37条 従前の条約との関係 7章 最終条項  38条 紛争の解決  39条 署名、批准及び加入  40条 適用地域条約  41条 連邦条項  42条 留保  43条 効力発生  44条 廃棄  45条 改正  46条 国際連合事務総長んいよる通報

主な内容としては、難民を冷遇したりせずに一般の外国人と同様に扱うように規定している。

4.   難民の地位に関する議定書  


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