世界無形文化遺産

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2006年1月20日、「無形文化遺産の保護に関する条約(無形文化遺産条約)」(“Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage”)の 2006年1月20日、「無形文化遺産の保護に関する条約(無形文化遺産条約)」(“Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage”)の

2011年1月27日 (木) 21:35の版

世界無形文化遺産

2006年1月20日、「無形文化遺産の保護に関する条約(無形文化遺産条約)」(“Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage”)の 締約国が30カ国に達したことを受け、 3ヵ月後の2006年4月20日に同条約は発効された。

無形文化遺産保護条約の目的は、

(a)無形文化遺産を保護すること

(b)関係のある社会、集団および個人の無形文化遺産を確実に尊重すること

(c)無形文化遺産が重要であり、さらに無形文化遺産に対する相互理解を確実に深めることが重要であるという意識を地域的、 国内的、および国際的に高めること

(d)国際的な協力および援助についての規定を設けること

無形文化遺産(”Intangible Cultural Heritage”)は、人びとの慣習・描写・表現・知識及び技術並びにそれらに関連する器具、物品、加工品及び文化的空間のことをいう。 世界遺産は建造物など形があり、動かないものであるのに対し、無形文化遺産は形にならない人間が持つ知恵や習慣などをさす。

特に、次のような分野が無形文化遺産に含まれる。

1.口承による伝統及び表現(言語を含む)

2.芸能

3.社会的慣習

4.儀式及び祭礼行事

5.自然及び万物に関する知識及び慣習

6.伝統工芸技術   等

これらについて、「人類の無形文化遺産の保護に対する普遍的な意思及び共通の関心を認識し、 社会(特に原住民の社会)、集団及び場合により個人が無形文化遺産の創出、保護、維持及び再現に重要な役割を果たすことにより、 文化の多様性及び人類の創造性を高めることに役立っていることを認識し」(無形遺産条約前文より抜粋)て、 条約を採択するものとしている。

ただし、上記に該当する無形遺産ならなんでもよいというわけではなくて、 「無形文化遺産の保護に関する条約」というとおり、 保護に値し、保護しなければ消滅の危機にあるような物件が対象となる。


◇参考文献

『社団法人 日本ユネスコ協会連盟』 http://www.unesco.jp/contents/isan/intangible.html

『世界無形遺産と無形遺産候補90件全リスト』 http://allabout.co.jp/gm/gc/66305/

『文化遺産オンライン』 http://bunka.nii.ac.jp/Index.do


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