国際人権法

出典: Jinkawiki

(版間での差分)

2015年7月20日 (月) 13:39の版

目次

国際人権法

旧日本軍やナチスドイツによる大量虐殺など、これまでにない惨禍をもたらした反省から、第二次世界大戦後の1948年に国連で世界人権宣言が採択されました。それ以来、人権を守るために国際人権規約、拷問等禁止条約、女性差別撤廃条約、難民条約といった様々な人権条約が作られています。国際人権法とは、これらの国際的なルールの総称です。

国際人権法が発展し、国家間の約束であるたくさんの条約が作られ、条約にはその参加国が守るべき人権に対する義務が定められています。そして必要があれば、各国は、加入した条約に沿って人権を守るために、新しく法律を作るか、今ある法律を改正しなくてはなりません。 各国の国内の人権擁護の仕組みがきちんと機能し、国際人権法の定める人権基準が守られることが一番良い状態です。

しかし、国が約束を破り人権侵害を行うなど、国内の仕組みだけでは人権が十分に保障できないときには、国際人権法が持つ様々な仕組みがそのような状況を改善させます。


個人通報制度

個人通報制度とは、人権条約に認められた権利を侵害された個人が、各人権条約の条約機関に直接訴え、国際的な場で自分自身が受けた人権侵害の救済を求めることができる制度です。


国際人権裁判所

国際刑事裁判所は、国境を越えて、各国際機関から独立して、人権侵害の加害者を裁くことができる、歴史上初めての「国際的に活動する常設の普遍的な刑事裁判所」です。


参照

http://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/ihrl/


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