チャータースクール 11

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2015年7月30日 (木) 15:11の版
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・http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/2bunkakai/dai5/2-5siryou5-2.html ・http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/2bunkakai/dai5/2-5siryou5-2.html
 +HN:mks

2015年7月30日 (木) 15:16の版

 州や学区の認可(チャーター)を受けて、父母・地域住民・教員グループ・民間企業・NPO等が学校運営の主体となって設置する初等中等学校で、公費によって運営される。 ○設置者の多様性……教員,親,地域団体など。 ○公費による運営・無償制……公費によって運営,授業料の徴収なし。 ○契約制・チャーターの更新……州,学区と設置者の間で児童生徒の学力等の改善に関する契約を締結。成果が挙がっていないと判断されればチャーター取り消し。 ○規制の免除……多くの法令・規則の適用が免除されるため,独自の理念・方針に基づく教育が可能。州によっては,教員免許を持たない者もフルタイムの教員として教壇に立つことができる。  ○選択制……通学区域を超えて児童生徒を集めることが可能。 ○無選抜制……一般の公立学校と同様原則としてすべての希望者を受け入れること。 州や学区の法令・規則の適用が免除されるため、独自の理念・方針に基づく教育を提供することができる。例えば、通学区域を超えて就学できること、教育課程の弾力化が可能になること、教員人事を柔軟に行えること、などの特別措置が認められる。ただし、教育的成果をチャーター交付者により定期的に評価され、一定の成果を挙げなければ、チャーターを取り消される。


●歴史

1991年、ミネソタ州で設置を認める法律が成立し、翌92年に同州で全米最初のチャータースクールが設置された。これに続き、92年にはカリフォルニア州で、93年にはコロラド州やジョージア州など6州で同様の法律が制定され、設置を認める州が増えるにともない、学校数も増大した。


【参考】

http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/2bunkakai/dai5/2-5siryou5-2.html   HN:mks


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