アファーマティブ・アクション8

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目次

概要

アファーマティブ・アクション(affirmative action)とは、差別を積極的に是正、改善しようとする取り組みのことで、差別是正措置や積極的改善措置などと訳される。 社会的な差別などによって不利益を被る集団(人種、性別)に対して、一定の目標や受け入れ枠などを設けて優先的に機会を提供しようとするなど、実質的な機会均等を確保するために講じる優遇策である。しかし、あくまでも差別などが解消されるまでの暫定的な特別措置となっている。 日本では主に、男女労働者間に生じる処遇格差を是正するための、女性活躍推進の取り組みとして行われている。

起源

アメリカにおいて1964年に人種、肌の色、宗教、出身地を理由にした差別を禁止する公民権法が成立した。その後、差別を禁止しただけでは差別による影響が消えないと考えたジョンソン大統領が、長年にわたる差別の影響を断つには、積極的な解決策が必要であると考えた。これが後のアファーマティブ・アクション基礎となる考えだった。 1965年の大統領行政以降で活発に行われるようになった。女性はアクションの対象外であったが、全米女性機構の運動を経て、1967年の大統領行政命令以降に女性も対象となった。

影響

アファーマティブ・アクションにより、黒人などのマイノリティの大学進学率が上昇した。また、これまで少数に限られていたマイノリティの医師や弁護士、大学教授などの専門職も増加した。1964年の黒人の大学進学率は7%程度だったが、1985年には20%に達するようになった。このように、アファーマティブ・アクションは黒人などのマイノリティの中産階級の進出に大きく影響を及ぼし、後の世代に希望と機会を与えることとなった。

問題点

マイノリティ側に希望を与える反面、マジョリティ側からからは逆差別であるとして反発が生まれた。 1978年、黒人学生よりも高得点を取りながら大学を不合格になった白人学生が黒人のための特別枠は合衆国憲法の修正14条である「平等保護条項」に反すると訴えた事件の裁判において、人種割り当て法は違法であるとして白人学生の入学を認める一方で、人種の考慮は違憲とは言えないとしてその妥当性を支持した。これ以降もアファーマティブ・アクションに関する訴訟が相次いだ。機会の平等から一歩踏み込み、人数割り当てによって結果の平等を保障するアファーマティブ・アクションは、白人のマイノリティの反発を強めるなど、かえって人間関係を複雑化するというマイナスの側面も持つようになった。

今後

アファーマティブ・アクションを容認するか否かは、社会的な不利益を社会全体の構造的な問題と捉えるか、個人の資質と努力の問題と捉えるかの相違となる。アファーマティブ・アクションは哲学論争も含めて、政治的情勢にも影響を受けながら様々な議論を呼び起こしつつ推移していく問題となる。


参照 http://blog.goo.ne.jp/koukiseijyu/e/cfd0358ad8712228feea6afc9e21be0e    http://co-existing.com/essay/kh5.html

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