女性の人権
出典: Jinkawiki
女性と労働
戦前、女性労働者の多くは、若年・低賃金で製糸・紡績工場を中心に働き、家計の補助的な役割を果たす存在であった。日本国憲法は、14条で性別による差別を禁止し、すべての国民に「勤労の権利」、働く人すべてに労働基本権を保障した。また、それらを具体化していくために、労働基準法などでさらに細かく定められるようになった。現代の女性労働者の職場としては、卸売・小売業が最も多く、それに次いで医療・福祉、製造業、サービス業となり、これら四業種でおよそ7割を占めている。また、女性の年齢別労働率は、30~34歳層をボトムとする「M字型」曲線を示している。これは、就業した女性たちが結婚や出産・育児によって仕事を中断し、それが一段落したころに再び就業するといったライフ・サイクルを表している。そして、現代の女性雇用労働者のうち、40.7%はパートタイム労働者である。
女性労働者に対する差別の解消
1947年制定の労働基準法は、18歳以上の労働者のうち女性についてのみ時間外労働を制限し休日労働や深夜業を禁止したりするとともに、母性保護のために産前産後休暇制度や生理休暇制度を設けるなどして、男女平等よりも女性保護の面を強調していた。また、労働基準法は、雇い入れ後を保障するものであり、雇い入れ時の段階までをも保障するものではないとして、包括的な雇用平等法の制定が進められた。