介護保険制度

出典: Jinkawiki

2009年1月14日 (水) 17:08 の版; 最新版を表示
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概要

2000年、介護を必要とする高齢者などに福祉サービスを提供する介護保険制度が導入された。 背景には高齢化や核家族化の進展等があり、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして期待された。

介護サービスの利用に先立っては、まず利用者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)される必要がある。これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険と対照的である。要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われ、要支援1、2、要介護1~5の7つの段階に分けられる(法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定される)。これをもとに、どのような居宅介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員である。

介護サービス事業者については、厚生労働省により開設基準が定められており、都道府県から指定を受ける必要がある。介護サービス事業者は、1割負担を利用者から徴収し、残りの9割の給付費を各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会へ請求し、支給される。国民健康保険団体連合会は9割の給付費を保険者から拠出してもらい運営する仕組みとなっている。


被保険者

満40歳以上の者が被保険者となる。65歳以上を第1号被保険者といい、40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者(医療保険に加入していない者(例:生活保護法による医療扶助を受けている場合など。)は第2号被保険者ではない。)という。原則として保険者(市区町村又は広域連合)の区域内に住所を有する者を当該保険者の被保険者とする。


財源

介護給付費の財源は、公費と保険料で賄われ、その比率は50%ずつである。 財源の内訳は、原則、国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%、第1号被保険者保険料(以下「第1号保険料」)19%、第2号被保険者保険料(以下「第2号保険料」)31%(2006年(平成18年)~)である。当初は国50%、都道府県25%、市区町村25%であった。

第1号保険料と第2号保険料の比率は人口構成比により政令によって規定される。

(参考) 2000年(平成12年)度~2002年(平成14年)度 第1号保険料(17%) 第2号保険料(33%) 2003年(平成15年)度~2004年(平成16年)度 第1号保険料(18%) 第2号保険料(32%) 国の25%のうち5%部分については調整交付金として交付される。これは要介護となるリスクが高い後期高齢者加入割合や各保険者内の高齢者の所得格差を調整するものである。自治体関係団体は調整交付金を25%の外枠にするように求めている。

2006年(平成18年)年の改正で、介護保険施設にかかる費用費に関して国20%、県17.5%と負担割合を調整している。給付費が大きくなる介護保険施設の指定・開設権限が都道府県にあるため権限者が負担すべきという考え方の現れである。


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