社会教育主事(しゃかいきょういくしゅじ)は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に必ず置かれる職員である(社会教育法第9条の2第1項)。また、社会教育主事の職務を助ける者として、社会教育主事補が置くことができるとされる(同法第9条の3第2項、第9条の2第2項)。