一人っ子政策
出典: Jinkawiki
一人っ子政策とは、人口規制政策のことを指す。公式には計画生育と呼ぶ。 一人っ子政策は、人口の自然増加率を1%以下にすることを目標に、1979年以来中国が採用している政策のことであり、この政策は夫婦の子を一人に厳重に制限するものである。
一人っ子政策の例外
一人っ子政策は、上記したとおり人口の過度な増加を抑えるための政策ではあるが、決して「いかなる状況下でも子供は一人しか産んではいけないというものではない」という政策ではない。中国では、「1組の夫婦に子供一人というのは段階的な措置で、今後の人口増加と経済の発展状況によっては次第に調整されるものである」と考えられている。そして、罰則を受けずに二人目を産むことができる例外も存在している。 たとえば上海市では当初、次のような条件が満たされていれば二人目を産むことも許可されていた。
①一人目の子供が非遺伝性の疾患で標準的な働き手に成長するのが困難な場合
②結婚5年後、子供ができないために養子をもらったが、その後に妊娠した場合
③夫婦双方とも一人っ子の場合
このほか農村部では、夫婦一方に障害があって働けない場合や、兄弟で一人しか生育能力がない場合なども「労働確保」という観点から二人目が認められることになっているという。
しかし、人口増加のピッチが依然として高い状態であったため、90年に定められた上海市の計画出産条例では「二人目」を認める条件はさらに狭められ、違反した場合の罰則制度が厳しくなった。二人っ子の特例は、再婚夫婦で一人しか子供がいない場合や、都市部に住む少数民族と海外から戻って定住する帰国華僑の家庭だけに認められることとなった。違反して二人目を産んだ夫婦への罰金は、出産前の2年間の夫婦の平均年収の三倍という高額である。これを6年以内に収めねばならないこととなった。
上に記したような都市と農村などの地域では暮らしの状況が異なるため、政府では一人っ子政策を全国一律に機械的に実施しているのではなく、地域の事情に応じた条例作りが進められている。そのため、例外となる条件は地域ごとに異なってくるといってよい。
引用文献
新村出(編) 2008 広辞苑第六版 岩波書店
いちばん東の まったりはうす [1]
Wkipedia [2]
加藤千洋 1991 岩波ブックレットNO.213 中国の「一人っ子政策」 岩波書店
[ハンドル名:あんこ]