陪審員制度

出典: Jinkawiki

2009年8月2日 (日) 21:27 の版; 最新版を表示
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陪審員制度

 陪審制(ばいしんせい、英Jury system)とは、一般市民から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)が、刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加し、裁判官の加わらない評議によって事実認定と法の適用を行う司法制度である。陪審員の人数は6 - 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。現在は主に、米国や英国をはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。陪審員は、現在の日本に於ける裁判員にあたる。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。


米国の陪審員制度

 陪審員は選挙名簿などから常時無差別に選別され、ランダムにその時の事件にあてがわれる。忙しいビジネスマンは陪審員になることを避けるためわざわざ選挙権を放棄する者もいるため、最近は自動車免許証から選別されることが多い。200年以上も前にアメリカがイギリスから独立した時に、イギリス国家の影響を避けるためにアメリカ市民による判断を行なうためにイギリスから導入された制度である。事件に全く関係ない中立の者を陪審員の条件とした。


英国の陪審員制度

 13世紀頃から陪審が刑事事件に用いられるようになった。当初の刑事陪審は証人のような役割を果たしていたが、17世紀ころまでに事実判定機能を持つようになり、18世紀後半には、12名の市民で構成され、大陪審の起訴を受けて被告人の罪責を全員一致で決める制度として確立された。  









参考文献

・wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%AA%E5%AF%A9%E5%88%B6 ・日米特許最前線 http://dndi.jp/08-hattori/hattori_5.php ・裁判員制度 http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/about/column1_en.html


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