ノート:本質主義
出典: Jinkawiki
[編集]
法治主義
法治主義は、行政権や司法権の発動が、議会の制定する法律にもとづき、法律に従ってなされねばならないとする考え方。 国家権力から、国民の権利、自由を保護するため、国民を代表する議会の制定する法律によって、行政も司法も拘束される、とするもの。 この場合、法律は議会だけが制定し、行政も司法もその法律に従わなければならないとされるので、議会が国家の最高機関となり、そこで制定される法律が国家のすべての作用を拘束する。 19世紀に近代化の遅れたドイツを中心に展開され、その後、大陸系の近代行政法の基本原理となった。 国民の権利と自由を擁護するという立憲君主制の要請にもとづいて主張された。 絶対君主が恣意的に行政を行っていた国家では、立法と行政は未分化の状態であり、市民の権利と自由を保障する法律は存在しなかった。 しかし、法治国家では、立法と行政が分離され、議会の制定した法律で行政を拘束し、市民の権利と自由が保護された。 こうして発展してきた「法治国家」の原理は、その後、共和制の下でも採用されたが、法治主義の原理には、法律の内容の正当性まで問う契機に乏しく、形式的法治主義の傾向が残った。 法律の実質的な内容があまり問題とされず、合法性や国民の権利の形式的な保障という点に力点。 人権の保障は、法律の範囲内にとどめられ、法律によれば、人権の制限も許す。 ナチスは、合法的手段を巧みに利用。法律の根拠さえあれば人権の侵害も可能となった。戦後は、その反省から実質面を重視する立場から、「法の支配」が唱えられるようになった。