国会

出典: Jinkawiki

定義

「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と憲法41条に定められています。これは、国の主権が国民にあり、政治は選挙で選ばれた国会議員によって行われ、政策の決定などは、国会の立法行為を通じて行われるということを意味しています。


 立法行為であるということは、政治が国民の直接行動や権力者の暴力ではなく、「言論」によって行われなければならないということです。そのため、国会は「言論の府」とも呼ばれます。


また、国会が「唯一」の立法機関と書かれているが、これには次の2つのような意味を持っています。


国会中心立法の原則  国の行う立法は、常に国会を通して行わなければならないという原則。


国会単独立法の原則  国会による立法は、国会以外の機関の関与がなくとも、国会の議決のみで成立するという原則。




働き

国会は常会(通常国会)、臨時会(臨時国会)、特別会(特別国会)という3種類があります。


通常国会は毎年1月中に召集されます。これは国会法2条で定められています。


臨時国会は、内閣が必要と思う時(憲法53条)、両院のいずれかで総議員の4分の1以上の要求がある時(憲法53条)、衆院で任期満了による総選挙が行われた場合、あるいは参院選挙が行われた場合、任期が始まる日から30日以内の時(国会法2条の3)に、召集されます。


特別国会は衆院の解散で総選挙が行われた時、30日以内に召集されるものです。(憲法54条)


また国会には番号が付けられており、戦後第1回総選挙の後の最初の特別国会(昭和22年5月20日召集)を第1回としています。その後、特別、通常、臨時の区別なく通しナンバーで呼んでいます。



参考文献

やさしい国会のはなし   老川祥一編   法学書院

  広辞苑 第5版  岩波書店

325♢


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成